合同会社スポルト厚木が開設する居宅介護支援事業所ケアプランすぽると厚木では、介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づいて介護サービスの提供が確保されるように各介護サービス事業者との連絡調整を行います。
在宅介護サービスを受けている要介護認定者やその家族から、在宅介護サービス、地域密着介護サービス、施設介護サービスなどについて質問や相談を受けた場合は、説明や提言を行います。
多様な状況におかれているご利用者様のご要望をきめ細かくサポートします
ご利用者様の自立支援に向けて援助します
ご利用者様の人生、取巻く家族・環境を理解してサポートします
ご利用者様が住み慣れた地域で自分らしい生活が続けられるように支援します
介護サービス事業者等との連携を強め、ご利用者様をサポートします
【Q】介護保険制度
【A】介護保険制度は、平成12(2000)年4月からスタートしました。
市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
平成27年4月からは要支援の方に対するサービスのうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行され、市町村の事業として実施されました。総合事業には、基本チェックリストで支援が必要と判断された方(事業対象者)に対して必要な支援を行う事業(サービス事業)と、65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。
【Q】介護保険サービスの対象者
【A】介護給付や予防給付のサービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
65歳以上の人(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になり、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
40歳~64歳までの人(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※16種類の特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。
【Q】実際にサービスを受けるには
【A】介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。お近くの地域包括支援センター、居宅介護支援事業所にご相談下さい。(厚木市の地域包括支援センター)(伊勢原市の地域包括支援センター)(海老名市の地域包括支援センター)
申請には、介護保険被保険者証が必要で、40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
要介護認定は、調査員が自宅や施設等を訪問して認定調査を行い、主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。更に一律の要介護度の判定(一次判定)と、その結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定(二次判定)が行なわれます。判定結果にもとづき要介護認定を行ない、市区町村は、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。介護予サービスを利用する場合は、介護予防サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となり、地域包括支援センターに相談します。
「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、居宅介護支援事業者へ依頼します。依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
【Q】ケアプランとは【要介護1~5と認定された方】
【A】ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。 介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用しま
す。
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
ケアプランの作成に利用者の負担は有りません(全額が介護保険から支払われます)。
【Q】住所地特例とは
【A】高齢になったこと等を契機に、子供等がいる市区町村の介護施設に入所するという選択をされることが有ります。住所地特例は社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入居をすることで施設等に住所を変更した場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置です。
施設等を多く抱える市区町村の負担が新規に発生して財政を圧迫するのを防ぐための措置で、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられています。