[平成31年4月1日現在法令等]※最新の情報は、国税庁HPで確認してください。
医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価の概要
介護保険制度の下で、介護サービス事業者から要介護者又は要支援者が提供を受ける居宅サービスや介護予防サービスの対価のうち、療養上の世話の対価に相当する部分の金額は、医療費控除の対象となります。
具体的には、居宅サービス等の種類により、医療費控除の対象となるかどうかをまとめると、次の表のとおりです。
医療費控除の対象(又は対象外)となる居宅サービス等の対価の概要
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居宅サービス等の種類 |
① 医療費控除の対象となる居宅サービス等 |
訪問看護 |
② ①の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等 |
訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。) |
③ 医療費控除の対象外となる居宅サービス等 |
訪問介護(生活援助中心型) 地域支援事業の生活支援サービス |
1. (注1) 指定居宅サービス事業者(居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものをいいます。)等が発行する領収証(居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業者名が記載されたもの)に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
2. (注2) 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設、介護医療院へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
3. (注3) 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。
4. (注4) 上記の居宅サービス(の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。)又はの居宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。
(所法73、所令207、所規40の3、所基通73-6、平12・6課所4-9、4-11)