ご相談される方、ご本人様にとって安心できるサポートができます。
【お客様からのご相談】
【お客様からのご依頼】
1.お客様の希望、ご本人様との面談により
①任意後見受任者を誰にするか
②契約の目的である代理権の内容を決めます
2.任意後見契約の類型を決めます
①即効型:本人の判断能力が低下している場合に用います
②将来型:将来、判断能力が不十分になった時点で契約を発行させる契約です
③移行型:判断能力が低下するまでの間に財産管理等を行う委任契約と、
将来型の任意後見契約をセットにした契約です
※任意後見契約は、自己決定権を最も尊重する制度です。しかし残念なことに、契約締結時の濫用等が問題になることがあります。詳細は別のところで記載しますが、行政書士としての個人への信頼とともに、行政書士会やコスモス成年後見サポートセンターの支援・監督・保障を含めたシステムへの信頼をしていただけると想います。
3.任意後見契約書の作成
法定後見等開始までの流れ(概要)を説明します。
1.管轄の家庭裁判所(厚木市は横浜家庭裁判所小田原支部)後見係に、手続相談を
します。 申立の手引き、必要書類一式を送って貰います。
2.後見(等)開始申立書を作成します。
医師の診断書を作成してもらいます。
後見人候補者を決めます
(選任は、裁判所の専権事項ですから候補者が選任されるとは限りません)
添付書類としては次のようなものがあります。
申立書、申立人照会書、本人の状況照会書、後見人候補者照会書、財産目録(資料含む)、
本人の親族の同意書、親族関係図、診断書及び診断書附票
登記されていないことの証明書(法務局に申請して取得します)
(追記)一寸大変かもしれませんが、家庭裁判所から取寄せた資料に、書き方
等の例は載っています。
無理だ!と言う方は、専門家に相談するのも一考かと思います。
親族で後見人候補者が居ない、専門家にお願いしたいと言う場合は、
ご相談ください。
申立人(4親等内の親族)がいない、見つからないと言う場合は、首
長申立てを利用します。
3.管轄の家庭裁判所に、手続き書類一式を提出(郵送)します。
4.審理
申立人調査、候補者調査、本人調査、親族への意向照会等が行われます。
5.審判
後見等の開始、後見人等の選任について決定されます。
審判書謄本が、申立て人等に送付されます。
6審判確定、登記
成年後見人等が審判書謄本を受け取ってから不服申し立てがなく2週間が経過し
た後に審判が確定します。
登記事項証明書は、審判確定後さらに2週間程度経過すれば法務局で取得できま
す。
(HPより)
平成22年8月に、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターが設立致しました全国の行政書士のうち、成年後見に関する十分な知識・経験を有する者を正会員として組織する団体です。コスモス成年後見サポートセンターは、令和5年4月12日に公益認定を受けることができ、「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」となりました。
ご高齢の方、障がいのある方が、ご自身の意思に基づいて、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、財産管理、身上監護を行ってサポートします。
このことにより、権利の擁護及び福祉の増進に寄与し、個人の尊厳が保持されることを目的として設立されました。
私たちは研修を行い、会員の資質と向上に努めております。
また、会員の指導・監督を徹底するとともに、万が一に備えて、会員全員が成年後見賠償責任保険に加入しております。
所定の研修を終えた会員を、各地の家庭裁判所に、後見人・後見監督人などとして推薦しています。
(神奈川県支部HP、支部長挨拶より)
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターは、行政書士が、街の法律家としての専門的知識・経験を活かし、高齢者・障がい者福祉の向上などを図ることを目的として、2010年8月に設立した全国組織です。
一方、神奈川県行政書士会では、全国の行政書士会に先駆けて成年後見制度の普及促進に取り組むこととし、制度発足後間もない2000年9月に、NPO法人神奈川成年後見サポートセンター(愛称『かなさぽ』)を創設し、地道な活動を通じて各界のご信頼をいただき、実績を積んでまいりました。
かなさぽは、2012年10月に全国組織に合流し、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部として生まれ変わり(愛称は『かなさぽ』のまま)、全国の行政書士とともにさらなる発展を続けております。
神奈川県内約2,750名の行政書士の中から、『かなさぽ』の目的に賛同し会員を志す者は、まず合計30時間の倫理研修・基礎研修を受講し、さらに考査に合格しなければなりません。また、会員となった後も自己研さんに励み、実務経験を積みながら、倫理研修・実務研修及び考査が定期的に課されています。それら難関を突破した会員の数は(2015年12月現在)500名ほどに達しています。
『かなさぽ』会員は、県内各地において市民向けの講演会や相談会を開催するなどして、成年後見制度の利用促進に努めるとともに、高齢者・障がい者の皆様に寄り添い、同じ目線でともに歩んでまいります。
今後とも『かなさぽ』の活動をご理解いただき、ご活用くださいますようよろしくお願いいたします。
「よくある質問」で解説しています。
【Q】成年後見制度について教えて下さい
【Q】任意後見とは?
【Q】法定後見とは?
【Q】行政書士に依頼するメリットは、何ですか?
【Q】スポルト厚木に依頼するメリットは、何ですか?(スポルト厚木の取組み)
【Q】死後事務委任契約について、教えてください?
【Q】後見人に選任されました。就任時にすべきことを教えてください。
【Q】被後見人が死亡しました。後見人としてすることを教えてください。
【Q】後見登記等に関する法律(終了の登記)
【Q】民法の相続財産管理人
【Q】死亡の届出
【Q】生活保護法(葬祭扶助)
【Q】「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法
律」(死後事務関係)の変更点について教えてください。
【Q】本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為をす
る家庭裁判所の許可について教えてください。
【Q】首長申立てについて教えてください。
【Q】成年後見申立(親族申立)の手続きについて、教えてください。(解説のページ)
【Q】首長申立てについて、教えてください。(解説のページ)
【Q】成年後見制度利用促進基本計画の案に盛り込むべき事項について(解説のページ)
保佐開始の申立について解説しています。
【Q】保佐開始の申立と、保佐人に代理権を付与する申立について
【Q】保佐人に代理権を付与する審判をする場合の本人の同意について
【Q】保佐開始の申立に併せて、代理権付与の申立をしたいのですが
【Q】被保佐人は、一定の法律行為につき保佐人の同意を要する、とはど
ういうことですか