私の子供たちは仲が良いから、私には子供が無いから、遺産と言うほどの財産は無いから等々理由はさまざまなのですが「遺言書を作る必要があるのでしょうか?」と、よく聞かれる質問です。ある方がその著書で「どこに何があるのか判らない財産を、みんなが納得いくように決めることを、家族を亡くした悲しみの中で、電卓をたたいて決めろと言うのですか!」と言っていました。仲の良い子供さんたちもいろいろな感情を持っていますし、今はあなたの財産だから問題になっていないのです。子供が居ないからは、最も危ない例ですがそれは法定相続分の説明を読んでいただければ判ると思います。あなたの思いと法律で定めている基準とでは違いがあることもあります。あなたの財産があなたの思っている相続人に渡らずに「笑う相続人」(あなたが想像していなかった方)に渡さなければならなくなる事もありえるのです。また遺言書は、財産の処分だけが目的はありません。あなたの「想い」を書くこと、伝えること、その一部を財産の処分と言う形で言い表すことなのだと想うのです。法律家の中で使われる遺言(いごん)とは書面の中で法律的に効力を有する部分・財産処分を示しますが、一般的に使われる遺言(ゆいごん)の言葉は財産処分とともに又はそれよりも重要な意味を持つ故人の遺志「想い」を伝えることなのだと思うのです。
遺言書の作成の検討をお勧めします。
【お客様からのご相談】
【お客様からのご依頼】
ご依頼内容の確認、費用の見積もり
【遺言書原案を作成します】
【公正証書遺言の作成】(公証役場を訪問します)
標準的な手順について、説明します
手順1.ご相談又は業務依頼:相談料は無料です
親族関係、相続財産などお客様の実情をお聞かせください
財産分割の方法(何を、誰に等)のご希望をお聞かせください
お客様が相続人にお伝えしたいこと等をお聞かせください
委任契約をご希望のお客様とは、業務依頼契約書に署名捺印をお願いします
手順2.委任契約書の作成・契約
お客様の委任項目、当職の受任項目を記載します
業務に要する費用(報酬、実費)、費用の支払い(着手金、清算金)方法を記載します
その他業務に関係する項目を記載します
双方で委任契約書に署名捺印し、各1部を保有します
手順3.着手金がある場合、着手金のお振込み
手順4.遺言内容のヒアリング
親族関係、相続財産などの確認をします
財産分割の方法(何を、誰に等)を確認します
お客様が相続人にお伝えしたいこと等を確認します
手順5.関係書類の収集、遺言書下案の作成
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、評価証明書等(関係書類)を取得します
遺言書下案を作成し、お客様に確認をしていただきます(遺言書原案になります)
手順6.公証役場との調整、お客様に最終確認をしていただきます
遺言書原案、関係書類をもって、公証役場との調整をします
調整後の遺言書案について、確認をしていただきます
手順7.清算書をお渡しします(清算金のお振込み)
手順8.公証役場に同行していただき、公正証書遺言書を作成します
持参するもの:印鑑証明書、実印、公証人手数料・証人費用(現金支払いです)
遺言書原本は公証役場に保管され、遺言書謄本・遺言書正本が渡されます
(これで公正証書遺言が作成されました)
関係書類等を整理しました。
遺言者に関係する書類等
印鑑証明書
(3ヶ月以内のもの)
実印
戸籍謄本
(遺言者、推定相続人の関係が判る戸籍謄本等)
相続関係図
受遺者・相続人に関係する書類
住民票の写し
相続財産に関係する書類
不動産:登記簿謄本、評価証明書
預貯金:通帳のコピー(表紙、裏表紙)
出張:診断書が必要な場合があります。
費用:「遺言公正証書の作成手数料について」を参考にして下さい。
証人(2人)費用
遺言にはどのようなことでも書くことができます。しかし法律上の効力を持つのは法律に規定された事項に限られます。民法は、遺言として効力を有する事項を定めています。
ここでは、民法その他の法律で定めた遺言事項を整理しました。
相続に関する事項
(遺言による推定相続人の廃除)第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
(推定相続人の廃除の取消し)第八百九十四条2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
(遺言による相続分の指定)第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
(特別受益者の相続分)第九百三条3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示(特別受益の持戻の免除)したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
(遺言による担保責任の定め)第九百十四条 前三条の規定(共同相続人間の担保責任、遺産の分割によって受けた債権についての担保責任、資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
(遺贈の減殺の割合)第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
財産処分に関する事項
(包括遺贈及び特定遺贈)第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
その他の事項
(遺言執行者の指定)第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
(祭祀に関する権利の承継)第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(定款の作成) 第百五十二条2 設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第百五十四条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。
信託法(定義) 第二条2 この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
二 次条第二号に掲げる方法による信託 同号の遺言
信託法(信託の方法) 第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
保険法(遺言による保険金受取人の変更)第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
一方で、遺言(書)は財産の処分だけが目的ではなく、あなたの「想い」を書くこと、伝えること、その一部を財産の処分と言う形で言い表すことなのだと言われています。法律上の効力を有するわけではないが、何故、どのような想いで遺言書を書いたのかを記載することで、それを読んだ相続人に被相続人の想いを伝えることができます。
「よくある質問」で解説しています。参考にして下さい。
【Q】遺言書を作る必要があるのでしょうか?
【Q】遺言書の種類(類型)について教えて下さい?
【Q】私の介護は、長男の嫁がしてくれています。
感謝の気持ちを財産相続でしたいのですが?
【Q】遺言公正証書の作成手数料について教えてください。
【Q】公正証書の原本、謄本、正本について教えてください。
【Q】自筆証書遺言の保管制度について教えてください。