民法(相続関係)改正法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)、
遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)が成立
しました。 今回の相続法の改正は、高齢化の進展等の社会情勢の
変化に対応し、相続をめ ぐる紛争を防止するという観点から、
約40年ぶりに相続に関する規律の見直しが行われ、多岐にわたる改正項目が盛り込まれ
ました。それぞれの規定の内容の概要を解説します。
第1 配偶者の居住権を保護するための方策
第2 遺産分割に関する見直し
第3 遺言制度に関する見直し
第4 遺留分制度に関する見直し
第5 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
試案の概要を説明します。
不動産登記規則の一部改正(案)の概要を説明しています。
法定相続証明制度とは、相続人が法務局に「戸籍の謄本」と「相続関係図」を作成し、それらを揃えて法務局に提出することで、「法定相続情報」を記した証明書を交付してもらいます。この制度を利用すれば、以後、相続に関係する手続きを行う際の戸籍関係の書類は、この証明書1通で足りるようになります。
1 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進
2 医療・介護の連携の推進等
3 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等
4 2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする
5 介護納付金への総報酬割の導入
大きなポイントの1つとして「高齢者の運転免許制度の変更」があます。
成年後見等の利用を考えておられる方に向けて、手続きに特化した資料として整理しています。(親族申立)
厚木市成年後見制度に基づく市長申立てに関する要綱
成年後見制度利用促進委員会の意見(平成29年1月13日)を踏まえ成年
後見制度利用促進基本計画の案に盛り込むべき事項
★身元保証等サポート事業に関する実態調査(2023年総務省)
調査の背景
2023年8月総務省から「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査の結果」が公表されました。高齢化、核家族化等によって親族内で「身元保証人」を用意できないケースが増えています。この調査は、身元保証サービス事業の実態と事業者の全国調査として初めて行われました。身元保証等高齢者サポート事業を直接規律する法令、監督する監督官庁がなく、今後留意すべき事項や求められる対応の方向性について課題提起をしています。
総務省|報道資料|身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査 <結果に基づく通知> (soumu.go.jp)
障がい者が納税者自身又は控除対象配偶者及び扶養親族が税法上の障害者に該当する場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
国税庁見解で成年被後見人の特別障害者控除を可とする見解が出ています。
生活保護制度の目的、生活保護制度の4つの基本原理、扶養義務者とは、生活保護実施上の原則、扶養照会・資産調査、扶養義務者に対する通知および報告徴収、家庭裁判所の審判を経て行う費用徴収、被保護者が成年被後見人である場合の後見人選任の請求について、説明しています。
個人ないし法人の病院・診療所は介護保険事業の指定を受けなくても、みなし規定(介護保険法第71条第1項等)の適用により国民健康保険団体連合会に届出ることにより介護保険事業(①訪問看護 ②訪問リハビリテーション ③居宅療養管理指導 ④通所リハビリテーション の4つに限って)を行うことが出来ます。