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生活保護制度

【Q】生活保護制度の目的は

【A】生活保護法(この法律の目的)第一条

 日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする、と定めています。

 

【Q】生活保護制度の4つの基本原理とは

【A】(1)国家責任による最低生活保障の原理(この法律の目的)第一条

 具体的には、生活に困窮する国民の保護を、国がその直接の責任において実施すべきこと、また受ける者の将来における自立の助長を図ることも規定しています。

 (2)保護請求権無差別平等の原理(無差別平等)第二条

 すべての国民は、この法律の要件を満たす限り、無差別平等に保護を受けることができることを規定しています。性別、社会的身分、生活困窮に陥った原因の一切を問わず、もっぱら生活に困窮しているかどうかという経済状態だけに着目して行うとしています。

 (3)健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活)第三条

 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない、と規定して保障される生活水準の性格を定めています。

 (4)保護の補足性の原理(保護の補足性)第四条

 (1)(2)(3)は国が守るべきことを定めていますが、この(4)は保護を受ける側の国民に要請されることとして定められています。

1項 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるもの

       を、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。   

     (保護の要件)

2項 扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に

      優先して行われるものとする。

(保護の要件ではなく、保護に優先とされています。この部分は新しい生活保護法で

   定められたものですが、運用ではしばしば問題となる部分です。)

3項 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げる

       ものではない。

 

生活保護の手続き

【Q】保護を受けるための手続き

【A】一般的な流れは以下のとおりです。

  相談→申請→調査→決定→通知

【Q】生活保護実施上の原則とは

【A】生活保護法

 (1)(申請保護の原則)第七条

 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする、として申請行為を前提として権利の実現を図ることにしています。

 一方で、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる、として職権保護ができることも明記しています。

 (2)(基準及び程度の原則)第八条

 保護の実施に当たって、どのような対象者にどの程度の保護が必要であるかを定めて、実施機関による差が無い様にしています。

 保護の実施は、①厚生労働大臣の定める基準により測定した、②要保護者の需要を基とし、そのうち、③その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする、と規定しています。

 更に、前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない、 と規定しています。

 (3)(必要即応の原則)第九条

 生活保護制度の機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、有効適切な保護を行と言う趣旨で、保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする、と規定しています。

 (4)(世帯単位の原則)第十条

 困窮者には保護の請求権がありますが、どの程度の保護を要するかの判断は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする、と定めています。

 

【Q】申請による保護の開始

【A】第二十四条

3  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、

      種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを  

      通知しなければならない。(保護開始決定通知、保護却下通知)

4  前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。

5  第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、

      扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある

      場合には、これを三十日まで延ばすことができる。

 

【Q】扶養義務者に対する通知および報告徴収とは

【A】平成26年7月1日施行された改正生活保護法第24条第8項による扶養義

務者に対する通知をし、法第28条第2項により扶養義務者等に対して、報告を求めることができるとされています。その具体的内容は、保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合に限るとしています。

 

【Q】扶養照会、資産調査とは

【A】扶養照会とは、福祉事務所が生活保護の受給申請が行われた際に、親族に対して申請者を養うことはできないかどうかを確認するために送る文書です。経済的に余裕がある親や子、兄弟姉妹がいるような場合には、養えるかどうかの報告を親族に求める調査を幅広く認めています。

扶養照会に返送しなければ福祉事務所から金融機関や官公署に資産調査がされる事があります。

(資料の提供等)第二十九条  

保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は(略)必要があると認めるときは、(略)次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは(略)共済組合等(略)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

一  要保護者又は被保護者であつた者(以下略)

二  前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあっては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。)

  

【Q】扶養義務者とは

【A】民法(扶養義務者)第八百七十七条  

 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

(絶対的扶養義務者)

 2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(相対的扶養義務者で、現に扶養をしている人または、過去にその世帯から扶養を受けていた等の特別な事情があるもの。)

(扶養の順位)第八百七十八条  

扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

 

【Q】家庭裁判所の審判を経て行う費用徴収とは

【A】生活保護法(費用等の徴収) 第七十七条  

 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

2  前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。

「この規定に基づく家事審判事件及び家事調停事件の実績は、生活保護法施工後の昭和27年度から平成24年度までの間に、それぞれ13件、11件あるのみで、平成15年度以降は0件となっている」ことから、現在では現実的ではないとの指摘もされています。

 

【Q】被保護者が成年被後見人である場合の後見人選任の請求とは

【A】(後見人選任の請求)第八十一条  

被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

 

生活保護の種類と範囲

【Q】生活保護の判断基準

【A】どのような経済状態ときに最低生活を営めないもとするかを決める判断基準を、生活保護法が次のように規定しています。(基準及び程度の原則)第八条  

 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補

                          う程度において行うものとする。

2  前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。

 

【Q】保護の種類について

 【A】社会生活を営む上では、食べるだけではなく、いろいろな経費が必要になりますので、扶助もこれに応じて区分されています。法(種類)第十一条  

 保護の種類は、次のとおりとする。

 一  生活扶助

 二  教育扶助

 三  住宅扶助

 四  医療扶助

 五  介護扶助

 六  出産扶助

 七  生業扶助

 八  葬祭扶助

2  前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。

 

 【Q】生活扶助の範囲及び方法

 【A】(生活扶助)第十二条  

 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

 一  衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの

 二  移送

 (生活扶助の方法)第三十条  

 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによっては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。

 第三十一条  生活扶助は、金銭給付によって行うものとする。

 2  生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。

 3  居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこ

        れに準ずる者に対して交付するものとする。

 4  地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設であって第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたものにおいて施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設の管理者に対して交付することができる。

 

 【Q】教育扶助の範囲及び方法

 【A】(教育扶助)第十三条  

 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

 一  義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品

 二  義務教育に伴って必要な通学用品

 三  学校給食その他義務教育に伴って必要なもの

 (教育扶助の方法)第三十二条  

 教育扶助は、金銭給付によって行うものとする。(略)

 2  教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。

 

【Q】住宅扶助の範囲及び方法

【A】(住宅扶助)第十四条  

 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

 一  住居

 二  補修その他住宅の維持のために必要なもの

 (住宅扶助の方法)第三十三条  

 住宅扶助は、金銭給付によって行うものとする。(略)

 

【Q】医療扶助の範囲及び方法

【A】(医療扶助)第十五条  

 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

   一  診察

 二  薬剤又は治療材料

 三  医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

 四  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 五  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 六  移送

 (医療扶助の方法)第三十四条  

 医療扶助は、現物給付によって行うものとする。(略)

 

 【Q】介護扶助の範囲及び方法

 【A】(介護扶助)第十五条の二  

 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者に対して、第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者に対して、第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。

 一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)

 二  福祉用具

 三  住宅改修

 四  施設介護

 五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)

 六  介護予防福祉用具

 七  介護予防住宅改修

 八  介護予防・日常生活支援

 九  移送

 (介護扶助の方法)第三十四条の二  

介護扶助は、現物給付によって行うものとする。(略)

 

【Q】出産扶助の範囲及び方法

【A】(出産扶助)第十六条  

 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

 一  分べんの介助

 二  分べん前及び分べん後の処置

     三  脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料

 (出産扶助の方法)第三十五条  

 出産扶助は、金銭給付によって行うものとする。

 

【Q】生業扶助の範囲及び方法

【A】(生業扶助)第十七条  

 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによって、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。

 一  生業に必要な資金、器具又は資料

 二  生業に必要な技能の修得

 三  就労のために必要なもの

 (生業扶助の方法)第三十六条  

生業扶助は、金銭給付によって行うものとする。

 

 【Q】葬祭扶助の範囲及び方法

 【A】(葬祭扶助)第十八条  

 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

 一  検案

 二  死体の運搬

 三  火葬又は埋葬

 四  納骨その他葬祭のために必要なもの

 2  左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

 一  被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。

 二  死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

(葬祭扶助の方法)第三十七条  

葬祭扶助は、金銭給付によって行うものとする。(略)

2  葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。

 



参考文献

生活保護手帳(中央法規出版)2,700円:法令通知集

生活保護手帳 別冊問答集(中央法規出版)2,376円:問答による解釈集

生活保護の手引き(第一法規)388円

生活保護ハンドブック(日本加除出版)3,672円

生活保護法的支援ハンドブック(日本弁護士連合会貧困問題対策本部)3,888円

 


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