成年後見制度の関係する代理制度について
Q. 代理、無権代理、表見代理について教えてください。
A.代理、顕名、無権代理、有権代理、表見代理、表見代理の種
類、権利外観法理について、簡単に説明しています。
代理とは、本人以外の者(代理人)が本人のために意思表示を行うことによって、その意思表示(法律行為)の効果が直接に本人に帰属する制度を言います(民法99条)。本人のために意思表示をする者を代理人(本人、代理人、相手方)と呼びます。代理においては、本人の意思にもとづいて代理権が生じる任意代理と本人の意思にもとづかずに法律の規定によって包括的な代理権が生じる法定代理の区別が重要です。代理人は相手方に対して、代理人自身ではなく、本人のためにすることを示して、行為の効果を本人に帰属させることを示して意思表示がなされることが必要です(顕名)。顕名がない場合には、代理人がした行為は、代理人自身のための行為とみなされ(民法100条本文)、代理人自身に行為の効果が帰属します。
無権代理とは、代理権を有しない者が他人の代理人として法律行為をすることを言います。無権代理という語には、広義では、およそ代理権が存在しない場合を意味し、後述する表見代理が成立する場合を含みますが、狭義では、表見代理が成立しない場合だけを意味します。無権代理人が行った法律行為(無権代理行為)の効果は、本人に帰属しないのが原則です(民法113条1項)。また、無権代理人には本人に法律行為の効果を帰属させようとする意思があるから、無権代理人にも効果が帰属しません。本人が追認をしない場合、本来、相手方が取りうる手段としては、無権代理人に対して不法行為による損害賠償責任(709条)を追及するぐらいしかなくなってしまいます。しかし、それだけでは相手方保護には不十分であり、取引の安全を害するので代理制度自体に対する信用が損なわれることになってしまいます。民法は、相手方の信頼ないし取引の安全を保護するために、相手方が本人や無権代理人に対して責任を追及することができるような制度を用意しています。
(本人がすることができる手段)
① 無権代理行為の追認(113条1項)
② 無権代理行為の追認拒絶(同条2項参照)
(相手方がすることができる手段)
① 表見代理の主張(109条・110条・112条)
② 催告(114条)
相当の期間を定めて、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告
③ 契約取消し(115条)本人が追認をしない間は、取り消すことができる。
④ 無権代理人の責任の追及(117条)
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う
無権代理行為の効果を「無効」ということがありますが、一般の法律行為の無効のように効力が完全に否定されるのではなく、本人による追認または追認拒絶があるまで本人への効果帰属が不確定の状態にあるにすぎませんので、不確定無効などと呼ぶことがあります。
無権代理に対して、代理権が存在する場合を有権代理と言います。
表見代理とは、無権代理の場合において、取引した相手方を保護するために、一定の要件の下で、代理権が存在したのと同様の責任を本人に負わせる制度であると言えます。表見代理が成立する場合は、相手方が本人に対して責任を追及することができます。表見代理には、本人の外観作出への関与の仕方に応じて、次の三つの種類が規定されています。
① 代理権授与の表示による表見代理(109条)
② 権限外の行為の表見代理(110条)
③ 代理権消滅後の表見代理(112条)
権利外観理論(法理)とは、権利者が真実に反する外観を作出した場合、その外観を信頼した者を保護するため、権利者に対して外観どおりの責任を負わせるという法原則です。表見代理の理論的根拠は、一般に権利外観理論であるとされています。
昭和25年に医療法が改正されたときに、医療法人を設立するときには、「病院又は医師若しくは歯科医師が常時3人以上勤務する診療所であること」が要件でした。昭和60年12月に医療法人制度が改正されて、常勤の医師又は歯科医師が1人、または2人勤務している診療所であっても、医療法人を設立できることになりました。「一人医療法人」です。
個人ないし法人の病院・診療所は介護保険事業の指定を受けなくても、みなし規定(介護保険法第71条第1項等)の適用により国民健康保険団体連合会に届出ることにより介護保険事業を行うことが出来ます。介護保険事業は法人形態が原則で、人員・設備・運営等の指定基準を満たしたうえで、事業の指定を受ける必要がありますが、病院・診療所が提供する ①訪問看護 ②訪問リハビリテーション ③居宅療養管理指導 ④通所リハビリテーション の4つに限っては医療法人等の法人格がなくても個人事業でサービスを提供することが可能です。国民健康保険団体連合会に届出ることにより介護保険事業を行うことが出来るからです。
なお、上記以外の事業を行う場合は医療法人等の法人格を取得する必要があります。
また医療法人の場合には提供するサービスの種類により、定款変更が必要になります。